・「緑の募金法」による「緑の募金」は、国民参加の森林づくり活動に使われています。
・森林づくり活動により整備された森林は、京都議定書に定めるCO2のカウント対象となります。
・CO2吸収量をカウントするには、間伐や植林などの森林整備がされていることが必要です。
整備のなされていない森林はカウントされません。
・私たちにできることは、国民参加による森林づくり活動に参加することです。
京都議定書で定められた温室効果ガス削減目標ー6%のうち、その約3分の2に相当する3.8%※は森林吸収に割り当てられました。

地球温暖化を防止するための国際的な枠組みとなる議定書です。
気候変動枠組条約は、地球の温暖化の原因になる大気中の二酸化炭素(CO2)やメタンなど温室効果ガスの濃度を安定化させることを目的にしました国際条約で、1992年の地球環境サミットで発案され94年に発効しましたが、法的拘束力はありませんでした。
3年後の1997年12月に京都において開かれました「気候変動枠組条約第3回締結国会議(COP3)」では、先進国などに対して2008年から2012年の間に温室効果ガスを1990年比で一定数値を削減することを義務づけました。主要国の削減率は、日本6%、米国7%、EU8%、カナダ6%、ロシア0%などとなっていて、全体では5.2%の削減を目指しましたものとなり、これらの削減目標には法的な拘束力があると決められました。また、国際的に協調して目標を達成するために、温室効果ガスの排出量取引ができる仕組みを柱とする「京都メカニズム」や、「森林吸収源」などの新たな制度や仕組みも導入されました。
京都議定書には、日本やEUなど125カ国が批准しましたが、ブッシュ米政権は2001年にこれを離脱。京都議定書が発効するためには、批准しました先進国のCO2の排出量が1990年時点の55%以上なければならないましため、発効ができない状態が続いていました。
しかし、ロシアのプーチン大統領が2004年11月に京都議定書の批准案に署名し、ロシアが批准しましたことによって、米国抜きでもCO2の排出量が61%を超えることになったため、2005年2月16日、京都議定書を発効しました。
わが国では、京都議定書の採択を受けて、国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みとして「地球温暖化対策の推進に関する法律」が1998年に成立し、2002年には日本の同議定書締結に伴い、同法の改正により京都議定書目標達成計画が策定した他、地球温暖化対策推進大綱が定められました。
京都議定書の発効を受けて、政府は同法を2005年に改正。地球温暖化対策推進本部の所掌事務の追加や、温室効果ガスを一定量以上排出する者に温室効果ガス排出量を算定して国に報告することを義務づけ、報告されましたデータを国が集計して公表する制度の導入などが行われました(同年6月公布、2006年4月1日施行)。
また、地球温暖化対策推進大綱を引き継ぐ形で「京都議定書目標達成計画」が2005年4月に閣議決定され、京都議定書の6%削減約束の達成に向けた我が国の対策と施策が明らかにされました。
※森林の吸収量の目標値は,基準年の温室効果ガスの総排出量の増加により平成19年4月より3.9%から3.8%に変動しています。